自転車を安全に利用しましょう
北海道自転車条例が施行されました。
北海道では自転車利用者・歩行者の安全確保を図りながら、自転車の持つメリットを生かし、環境負荷の低減や災害時の交通機能の維持、さらには道民の皆さんの健康促進などを目指して「北海道自転車条例」(平成30年4月1日)が施行されました。
条例では、自転車の安全な利用のため、乗車用のヘルメットの着用や自転車損害賠償保険等への加入について規定しています。
自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。
令和5年4月1日から自転車を運転する人と同乗する人は、ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。
自転車乗車中の死亡・重傷事故の多くは頭部の損傷が原因となっています。大切な命を守るためヘルメットを着用しましょう。
保護者等の方は幼児を自転車に乗せるときや、幼児または児童が自転車を運転する時はヘルメットを着用させましょう。
自転車損害賠償保険等への加入について
自転車損害賠償保険への加入が自転車利用者の努力義務となりました。
自転車貸付業者等は、保険等への加入が義務化されています。
交通事故を起こしてしまった場合に備えて自転車損害賠償保険等に加入しましょう。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
※普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合
・「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
・こども(13歳未満)、高齢者(70歳以上)、体の不自由な人が運転している
例外的に歩道を通行するときは、歩行者が優先なので車道寄りをゆっくり走行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止するようにしましょう。
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越すことは禁止です。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号機が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、左右の安全を確認してから横断しましょう。
3.夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけではなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
5.ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
関連情報
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