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政府は16日午前、安全保障上重要な土地の利用を規制する「重要土地等調査・規制法」の基本方針を閣議決定した。規制対象となる「阻害行為」として、自衛隊機の離着陸やレーダー運用の妨げとなる工作物の設置など7事例を挙げた。同法は20日に全面施行される。
松野官房長官は記者会見で「安全保障を巡る環境が厳しさを増す中、我が国の土地や建物を利用した防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われるリスクが高まっている」と法整備の意義を語った。
同法では、首相が自衛隊や在日米軍、海上保安庁などの「重要施設」と阻害行為が行われた場合に国民の生命・財産に重大な被害が生じかねない「生活関連施設」の周囲約1キロ・メートルを「注視区域」に指定し、土地や建物の利用状況を調査できるようにする。司令部など特に重要性が高い施設周辺は「特別注視区域」に指定し、一定面積以上の土地や建物の売買に事前の届け出を義務づける。
「阻害行為」が確認された場合、首相が中止の勧告や命令を出すことができる。
基本方針では、「阻害行為」に該当する具体例として、施設機能に支障を来すレーザー光の照射や、施設に対する妨害電波の発射、係留施設(船舶の停泊施設)の利用阻害につながる土砂の集積――なども挙げた。 一方、施設の敷地内を見ることができる住宅への居住や施設周辺の私有地での集会開催など5事例については該当しないとした。
政府は16日午前、注視区域の対象となる「生活関連施設」を定めた政令も閣議決定し、原子力関連施設や、自衛隊と民間の共用空港を明示した。
区域指定する第1弾の候補地について、政府は今秋に有識者らで構成する「土地等利用状況審議会」に提示する方針だ。地元自治体の意見を聴取した上で、年内の指定を目指す。2024年秋~25年秋頃をめどに、計600か所以上の指定完了を想定している。
からの記事と詳細 ( 安全保障に重要な土地、レーザーや妨害電波に中止命令も…「阻害7事例」閣議決定 - 読売新聞オンライン )
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