2020/06/29 05:56 ウェザーニュース
ウェザーニュースで調査を実施したところ、75%の人が雨の日に自転車に乗っていて「ヒヤリ・ハット」した経験があると回答していました。
雨が降っているときは、自転車を運転しないことがベストではありますが、それができない場合はどうしたらよいのでしょうか。雨天時の自転車の安全な乗り方を紹介しましょう。
「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示)を見ると、自転車の正しい乗り方についても記載があります。「第3章 自転車に乗る人の心得」をひもとくと、「第1節 自転車の正しい乗り方」とあり、さらに「1 自転車に乗るに当たっての心得」とあります。この(5)には次のようにあります。
(5) かさを差したり、物を手やハンドルに提げたりして乗るのはやめましよう。犬などの動物を引きながら自転車に乗るのも危険です。
「かさを差して、自転車に乗るのはやめましょう」と明確に書かれているのがわかりますね。
考えてみると、傘を広げると、その分、幅をとることは、常識的にもわかります。ということは、歩行者や自動車などの走行の邪魔になるのです。
傘を使わない(使えない)とすると、どうしたらよいのでしょうか。それはやはり、雨着(レインウェア)を着用するとよいでしょう。
『自転車の交通安全ブック 自転車の安全な乗り方』(編集/発行 全日本交通安全協会)にも、「雨の日に自転車に乗るときは、(略)雨合羽などを着るようにしましょう」と書かれています。その雨合羽などは、自動車の運転者や歩行者から見えやすい明るい色のものがよいでしょう。
路面が雨にぬれ、タイヤがすり減っている場合の停止距離は、乾燥した路面でタイヤの状態が良い場合に比べて2倍程度に延びることがあります。
ぬれたアスファルト路面を走るときなどは、摩擦抵抗が小さくなり制動距離が長くなります。
制動距離とは、ブレーキが効き始めてから停止するまでに走行した距離のことです。これらの記述から、自動車がぬれたアスファルトの路面を走ると、ブレーキがききにくいことがわかるでしょう。これらは自動車に関することですが、一般的には、自転車にも当てはまると考えられます。
『自転車の交通安全ブック』には「やむを得ず急停止する場合には、両方のブレーキを強くかけましょう」と書かれていますが、傘を持っていては、この行動をとることもできません。
そもそも道路交通法71条の「運転者の遵守事項」に「公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めた事項(道交法第71条第6号)」として都道府県公安委員会が定める規制に委任し、違反すると5万円以下の罰金等に処せられことになっているのです。
例えば東京都の場合は、都規則で自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは禁止されています(都規則第8条第1項第3号・同第4号)。
雨が降っている。でも、自転車で出かけないといけない。……そういうときは、傘は使わずに、雨着を着て、いつもにもまして、慎重に運転するようにしましょう。それが自分自身と周りの身の安全を守ることにつながります。
自分がケガをするだけでなく、歩行者に重大なケガをさせたり、物を壊したりする場合もあります。いくら注意をしても、交通事故は絶対に起こらないとは限りません。「自転車保険」の加入が義務化されていない地域でも、自転車に乗る人は「自転車保険」ないし「個人賠償責任特約」に加入してはいかがでしょうか。
「交通の方法に関する教則」、『自転車の交通安全ブック 自転車の安全な乗り方』(編集/発行 全日本交通安全協会)
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June 29, 2020 at 04:11AM
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